インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないように、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。
このページではインボイス制度が軽貨物ドライバーにもたらす影響について解説します。
インボイス制度は、開業している全ての業種(副業も対象)に関係する制度ですが強制して登録するものではありません。
しかし結論から言ってしまえば、本業で軽貨物ドライバーをするのであればインボイス登録したほうがいいです。
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インボイス登録すると売上1,000万円以下の軽貨物ドライバーも課税事業者になる
現在は課税売上高が1,000万円を超える事業者のみに消費税の支払い義務が発生し、1,000万円に満たない場合は消費税の支払い免除となっています。
消費税の支払い義務が発生する事業者の事を課税事業者、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことを免税事業者と言います。
しかし、インボイスが始まってインボイス登録すると課税売上高が1,000万円に満たない場合でも消費税の支払い義務が発生します。
課税売上高600万円のドライバーは消費税分60万円の支払いが発生することになります。
インボイス登録すると、免税事業者も課税事業者になるので今まで発生しなかった支払いが発生するということで単純に売上が減ります。
ただし、消費税を支払ってもインボイス登録したほうがいい、というインボイス登録よりしなければ軽貨物ドライバーとしてやっていけなくなるというのがこれから始めるインボイス制度です。
軽貨物ドライバー(個人事業主)はインボイス登録しないと仕事が減る可能性がある
軽貨物ドライバーがインボイス登録したほうがいい(しなければならい)一番の理由は、仕事確保のためです。
インボイスが始まると、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなり、荷主(運送会社)がドライバーの分の消費税を税務署に納める必要が出てくるためです。
簡単に言えば、ドライバーに33万円(税込)の売上があった場合、本来消費税分の3万円は軽貨物ドライバーが税務署に納めるべき税金ですが、ドライバーがインボイス登録をしていなければ、この3万円は荷主が軽貨物ドライバーに代わって納めなければいけなくなります。
こうなると当然ですが、荷主はインボイス登録しているドライバーに仕事を振るようになり、インボイス登録していないドライバーは仕事が減ります。
もちろん全てのドライバーがインボイスによって仕事が減るわけではありません。
荷主との信頼関係が出来ているからインボイスが始まっても、免税事業者のままでも影響が少ないドライバーもいると思います。
ただし、軽貨物ドライバーとしてさまざまな荷主から案件を受けていくのであればインボイス登録を済ませておくのが望ましいです。
インボイス登録開始6年間は経過措置として消費税控除が適用される
2023年10月からインボイス制度が開始されますが、開始6年間はインボイス制度の経過措置として、本来支払う消費税が控除されます。
インボイス開始から3年間は80%控除(20%負担)、その後3年間は50%控除(50%負担)となります。
600万円の売上のドライバーがインボイスに登録すると、開始3年間は経過措置で60万円の20%で12万円、その後3年間は60万円の50%で30万円となります。
そしてインボイス登録から7年目でようやく本来の消費税分を支払うという流れです。
ただし、経過措置は免税事業者が対象になる制度なので、経過措置期間中でも課税売上1,000万円を超えるようであれば控除対象外となります。
なお、経過措置として控除が受けられるのは2023年9月30日までにインボイス登録を行った課税事業者が対象となります。
また、経過措置による控除の適用に当たって荷主は、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
軽貨物ドライバーのインボイス制度への対応方法
軽貨物ドライバーのインボイス制度への対応方法としては3つほどあります。
一つ目は、経過措置のメリットを受けるために2023年9月30日までにインボイスに登録する。
これが一番ベターです。
二つ目は、とりあえずインボイス登録せずに2023年10月を迎えて荷主や案件の状況を見る。
インボイスを意識しつつ、状況を見てインボイス登録をするのは少々リスクがありますが、荷主との信頼関係があるようなドライバーであれば可能なやり方でしょう。
ただし、インボイス登録申請から完了までは2~3週間の期間が必要になるので(登録申請から登録通知までの平均的な期間は、国税庁ホームページをご参照ください。)、すぐにインボイス登録番号を取得できるわけではないことは頭に入れておきましょう。
三つ目は、絶対にインボイス登録しないです。
ただし、状況を見ながら対応できないこのやり方は、後の廃業リスクも高まります。
これはインボイスがどうのという問題ではなく、市場の変化に対応できないという事業者としての資質の問題です。
将来的には軽貨物ドライバーの引退も考えているようであれば、インボイス登録しないというのもアリです。
インボイス登録のやり方
- ①開業届の提出
- ②営業ナンバーを取得する
- ③インボイス登録センターで登録申請手続をする
現在すでに軽貨物ドライバーとして稼働しているのであれば、①②の必要はないので各国税局のインボイス登録センターで登録申請手続のみです。
登録申請手続は電子申請(e-tax)で行うやり方とインボイス登録センターへ書類(適格請求書発行事業者の登録申請書はこちら)を郵送するやり方があります。(手数料不要)
e-taxでインボイス登録手続きを行う場合は電子証明書(マイナンバーカード等) と利用者識別番号(e-Taxを使用するために必要な16桁の番号)が必要になります。
e-taxでの手続き、郵送での手続きそれぞれ必要事項(事業所の住所、電話番号、メールアドレスなど)は変わりません。
スマートフォンから手続きする場合は、ブラウザの「戻る」ボタン、「更新」ボタンを使用すると、入力内容が消えてしまうおそれがありますので、ブラウザのボタンは使用せず、必ず画面内のボタン、リンクを使用してください。
インボイス登録センター一覧
名称 |
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札幌国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
北海道 |
住所 |
〒063-8540 北海道札幌市西区発寒4条1丁目7番1号 |
電話番号 |
011-555-3352 |
名称 |
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仙台国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
住所 |
〒980-8430 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎A棟 |
電話番号 |
022-217-6703 |
名称 |
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関東信越国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県 |
住所 |
〒344-8680 埼玉県春日部市大沼2丁目12番地1 |
電話番号 |
048-876-8565 |
名称 |
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東京国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
住所 |
〒262-8514 千葉市花見川区武石町1丁目520番地 |
電話番号 |
043-306-5635 |
名称 |
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金沢国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
富山県、石川県、福井県 |
住所 |
〒920-8527 石川県金沢市戸水2丁目30番地(金沢国税局戸水分庁舎) |
電話番号 |
0570-03-8161 |
名称 |
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名古屋国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目17番8号 |
電話番号 |
052-747-4068 |
名称 |
---|
大阪国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
住所 |
〒550-8526 大阪府大阪市西区川口2丁目7番9号 |
電話番号 |
06-6585-2260 |
名称 |
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広島国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
住所 |
〒730-8521 広島県広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館 |
電話番号 |
082-577-7618 |
名称 |
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高松国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
住所 |
〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 |
電話番号 |
087-806-0160 |
名称 |
---|
福岡国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
福岡県、佐賀県、長崎県 |
住所 |
〒810-8659 福岡県福岡市中央区天神4丁目8番28号 |
電話番号 |
092-791-1712 |
名称 |
---|
熊本国税局インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
住所 |
〒862-8686 熊本県熊本市東区東町3丁目2番53号 |
電話番号 |
096-369-5577 |
名称 |
---|
沖縄国税事務所インボイス登録センター |
集約処理の対象となる都道府県 |
沖縄県 |
住所 |
〒900-8554 沖縄県那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎 |
電話番号 |
098-943-1654 |
配達ギグワーク各社のインボイス対応
Uber Eats(ウーバーイーツ)
ご存知のとおり、2023年10月1日より、適格請求書保存方式(インボイス制度)が発効します。Uber Eats Japan合同会社は、インボイス制度が発効した後も当面の間、配送料に関する算定方式について、当該制度をご利用されない配達パートナーの方との取引によって当社に生じ得る追加コストを調整するための変更(配送料から消費税相当額を除く等)は行わない方針です。
今後もし当社がこの方針を変更する場合には、配達パートナーの皆様には、十分に前もって、当該変更を通知申し上げます。
Uber Eats Japan合同会社
WOLT
①消費税は、課税事業者登録番号がある方へのみ、お支払いいたします。
②Woltからの消費税支払い申請は、規定のフォームの送信をお願いいたします。登録番号の入力が必要です。
③新たに課税事業者登録をご検討されている方は、2023年9月30日までに申請が必要なため、各自ご確認とご対応をお願いします。
Wolt Japan株式会社
アマゾンフレックス
10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。取引先が免税事業者の場合には、Amazonの消費税負担が増えるため、Amazon Flexのようにデリバリーパートナーという取引先に直接向き合う事業では、これは避けたいハズ、というウワサです。
制度が開始されると、この負担を避けるために委託元企業は、免税事業者には発注をしなくなる可能性があるという話は、メディアにも取り上げられていますし、企業の負担が増える分、免税事業者への支払い金額は減るのではないか、という心配をされている方もいると聞きます。
ですが、ご安心ください。Amazon Flexは、10月1日以降もデリバリーパートナー様が免税事業者であるか否かにも関わらず、皆様が今後も引き続きオファーを受託し、ご稼働いただけるよう、これまでと変わらず配達依頼や稼働に対するお支払いをしていきます。デリバリーパートナーの皆様がAmazon Flexでは稼働を検討する際の不安を、少しでも和らげることにつながれば幸いです。
アマゾンジャパン合同会社
出前館
いつも配達ありがとうございます。
2023年10月1日より、インボイス制度が開始されます。
伴って、2点お伝えしたい事項がございます。
株式会社出前館では、インボイス制度が開始した後も当面の間、消費税に対する対応は変更いたしません。
インボイス制度を利用しない配達員様の報酬に対しても、消費税相当分を調整する等の対応は行わない方針です。
今後この方針を変更する可能性もございますが、その場合は予めご案内いたします。
株式会社出前館
ピックゴー
ピックゴーは10月より課税事業者と非課税事業者をポイントによって区別しています。
課税事業者はポイントを2%〜8%加算します。
免税事業者(非課税事業者)はポイントを2%〜7%マイナスします。
例えば、1日定期便案件では課税事業者には14,000ポイントですが非課税事業者は13,000ポイントとなります。
インボイス制度のよくある質問
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