個人事業主として稼働している軽貨物ドライバー・フードデリバリードライバーの方々、万が一の業務災害(労災)に備えていますか?
軽貨物ドライバー(運送業)については、以前から労災保険:特別加入の対象として、労災に特別に加入できる制度でしたが、令和6年11月1日から『フリーランス(個人事業主)』が労災保険の『特別加入』の対象となって以降、軽貨物ドライバーも労災加入できるとして注目されています。
労災(業務災害)とは、労働者が、業務に起因して被る災害のことで、労働者が労働に関連する場で、事故にあったり疾病にかかったりすることです。
ただ、労働者は国の労災保険で補償がなされるため、治るまで無料で治療を受けることができたり、お仕事ができない期間についての休業補償や障害が残った場合、万が一死亡に至ってしまった場合でも本人や家族が生活に困らないような手厚い補償を受けることができます。
しかし軽貨物ドライバー(個人事業主)は、本来の、労働者とはみなされないため、国の労災保険の加入対象ではないことから、民間保険で備えるしかないと思われている方が多くいらっしゃいます。
最初に結論をお伝えすると、軽貨物ドライバーにおすすめするのは労災保険の特別加入制度を利用して国の労災保険に加入することです。
また、自身では手続きを行うことができず、労災保険特別加入団体を通じての手続きをする必要がありますが、当サイトでは特別加入団体の中でも、JDP運送業労災保険組合をおすすめしています。
このページでは、軽貨物ドライバー・フードデリバリードライバーなどの個人事業主の方におすすめ特別加入団体としてJDP運送業労災保険組合の特徴や労災の(給付)内容、給付金シミュレーションについて紹介します。
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ページ内目次
JDP運送業労災保険組合とは

JDP運送業労災保険組合は、主に配達業などの個人事業主が、労災保険への加入と給付申請をサポートするために設立された厚生労働省認可の特別加入団体です。
特別加入団体とは、一人親方や特定作業従事者、フリーランスなど、労働者以外の人が労災保険に加入するための『事務手続きを行うための団体』です。
軽貨物ドライバーが加入する『一人親方』の手続きを行うことができます。
入会金・年会費・解約金・手続き費用不要で労災に加入にすることができます。
WEB・LINEから簡単に申込可能で、最短で翌日から加入することができます。
労災発生時の給付手続きもサポートしてくれます。
労災申請を行ったすべての事案で100%の認定実績を誇るなど、労災に関してのプロ集団です。
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主な労災給付内容

具体的には、配送途中の交通事故、荷物の持ち運びでつまずいて転倒、作業中に物が落下しての負傷などがよくあるケースですが、労災保険の主な給付内容として『療養補償給付』『休業補償給付』『障害補償給付』『遺族補償給付』があります。
療養給付とは、業務上の傷病により療養を必要とする場合に、通常療養に必要となる『治療費』『入院費』『看護費』『移送費』について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。
休業給付とは、療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。
具体的には、配送途中の交通事故、荷物の持ち運びでつまずいて転倒、作業中に物が落下しての負傷などがあります。
最大給付金額20,000円/1日です。
障害給付とは、傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給される保険金です。
年金(障害等級7~1級の場合)は、給付基礎日額の131~313日分です。
一時金(障害等級14~8級の場合)は、給付基礎日額の56~503日分です。
最大給付金額(1級障害)7,825,000円/年です。
遺族給付とは、死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給される保険金です。
年金(遺族数1~4名の場合)は、給付基礎日額の153~245日分です。
一時金は、給付基礎日額の1,000日分です。
最大給付金額6,125,000円/年となります。
保険料については、自身の収入を目安として、給付基礎日額(3,500円~25,000円)を選択することとなりますので、事業主だからといって高額な費用にはなりません。
ちなみに保険料も給付金も非課税、保険料は全額社会保険料の控除対象となります。
3つの割引制度

- 無事故継続割引
- 一括払い割引(12ヶ月分)
- 割引制度の組み合わせ
JDP運送業労災保険組合には3つの割引制度が用意されています。
無事故継続割引制度は、一定期間、労災事故なく継続して加入・更新されている方を対象に、更新後の労災保険料を割り引きしてくれる制度です。
1年以上無事故で5%割引、2年以上無事故で10%割引が更新手続き完了後、次回適用保険料より適用されます。(割引率の最大は10%までとなります。)
日ごろから安全に配慮し、事故なく業務を継続されている加入者を保険料の面から応援してくれます。
次に、保険料を一括払い(12ヶ月分)で支払った場合は、保険料が10%割引となります
初回加入時、更新時のいずれも適用可能です。
一括払いは毎月の支払管理が不要になり、お得かつ手続きがシンプルとなるためおすすめです。
無事故継続割引と一括払い割引は併用可能で、最大20%割引となります。
11のプランから選べる

プランは11から選ぶことができます。
どのプランを選んでも、病院にかかる費用は、同一の補償が受けられますが休業補償、障害補償、疾病補償、遺族補償、葬祭料は給付基礎日額によって支払額が異なります。
給付基礎日額とは、業務中や通勤中のケガ・病気に対して支給される各種補償(休業補償や障害年金など)の計算基準となる、1日あたりの平均賃金のことです。
プラン選びの基準は、『現在の自分の1日あたりの収入(売上−経費)』です。
基本的には『現在の年収を365日で割った金額』に近いものを選ぶことが理想とされています。
年収500万円であれば、500万円÷365日=13,698円(小数点切り捨て)となるから、プラン120、プラン140あたりが適正となります。
自分にあったプランを選んで加入してください。
労災給付金シミュレーション(軽貨物ドライバー)
事例1:配送中の事故
軽貨物ドライバーが配送中の信号待ちで後ろから追突されて負傷。
頸椎捻挫、頭部打撲、腰椎骨折と診断された。
(休業60日間:内、待期期間3日を除く)
・労災保険特別加入:給付基礎日額:25,000円
・ 療養給付 労災から全額給付
・ 休業給付:855,000円
・ 休業特別支給金:285,000円
・治るまでの費用は全額給付+療養給付(治すために必要な金額)以外に約2ヵ月間の休業に対し1,140,000円
事例2:積み込み時の負傷
荷物積み時に誤って足を滑らせ左肩を強打、腱を断裂。
63日間の休業を余儀なくされた。
(休業63日間:内、待機期間3日を除く)
・労災保険特別加入:給付基礎日額:25,000円
・ 療養給付 労災から全額給付
・ 休業給付:900,000円
・ 休業特別支給金:300,000円
・治るまでの費用は全額給付+療養給付(治すために必要な金額)以外に約2ヵ月間の休業に対し1,200,000円
※労災保険料+特別加入団体手数料
※日額によって変動致します
JDP運送業労災保険組合を通じての労災加入の流れ
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- ①
- スマホから問合せ
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- ②
- 申請内容を確認し、初回の費用をご案内
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- ③
- 費用のお支払
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- ④
- 入金を確認後、労働局へ労災保険加入申請(組合)
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- ⑤
- 加入完了
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- ⑥
- 労働保険番号入りの加入証明書をLINEにて送付(組合)
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- ⑦
- 申請書提出の翌日より労災保険適用開始
よくある質問
1b.労災指定病院でなければ一旦窓口で全額自己負担にて支払を行い、後日、最寄りの労働基準監督署へ所定書類の提出を行い、かかった費用について、請求を行う。
2.休業・障害・遺族(補償)給付については、所定の書類を労働基準監督署に提出(請求)を行う。※休業・障害については医師の証明が必要となります。
JDP運送業労災保険組合会員であれば、労災が発生し、医療機関にて受診する際、または、受診後に連絡をいただければ、必要な書類の作成や労働基準監督署への申請(請求)サポートも行ってもらえます。
■家族と一緒に配送をしているケース(夫婦で軽貨物業など)
■小規模事業主(常時使用する労働者が5人未満の運送事業者)
■個人タクシー・ハイヤー運転者
■フードデリバリー配達員(バイク・自転車を使って継続的に業務をしている人)
■陸送・回送ドライバー(車両を移動させる業務)
■引越業、廃棄物収集運搬業などの自営従事者
ただ、治療の結果、症状が固定(治癒)した場合には給付を受ける事はできません。
その際に、障害等級1~14級に該当する後遺障害が残ってしまった場合は、障害等級に応じて、年金または一時金の給付を受けることができます。
更にその決定に不服がある場合は、厚生労働省の労働保険審査会に再審査請求を行うこととなり、
その労働保険審査会の裁決に不服がある場合は、行政訴訟(裁判)にて、提起することとなります。
軽貨物ドライバーにはJDP運送業労災保険組合がおすすめ
- 入会金・年会費・解約金・手続き費用不要
- WEB・LINEでかんたんに申込みできる
- 最短翌日加入可能
- 11のプランから選べる
- 支払い方法が豊富(クレジットカード・銀行振り込み・PayPay)
- 無事故継続割引制度がある
かるかもでは、豊富な実績と、万が一労災に遭った際のご相談や手続き、また、様々な専門家に対する無料相談等も行っている特別加入団体『JDP運送業労災保険組合』をおすすめしています。
労災保険は、仕事をされている方をしっかりと守る制度となっており、仕事での事故・ケガや、仕事が原因の疾病に対して補償を受けることができます。
LINEや電話で労災に関する不明点や事故発生時の対応も24時間年中無休で対応してくれます。
加入時の年齢制限はありません。
また最近では、労災に遭ってしまった場合に対して、より、手厚く補償をかける方が増加しています。(労災上乗せ補償)
休業補償や障害補償、遺族補償など、手厚い補償の上乗せ保険が民間保険でも数多くラインナップされていますが、JDP運送業労災保険組合ではより安価な共済の案内が可能です。
その点も軽貨物ドライバーにJDP運送業労災保険組合をおすすめする理由です。
労災加入は下記より問合せください。
その他、制度内容・補償内容・費用など、詳細についても、気軽にお問い合わせてみてください。
労災保険:特別加入申請に関して経験豊富な担当者が丁寧に対応してくれます。
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