万が一の業務災害(労災)に備えていますか?
軽貨物ドライバー(運送業)については、以前から労災保険:特別加入の対象として、労災に特別に加入できる制度があったのですが、令和6年11月1日から『フリーランス(個人事業主)』が労災保険の『特別加入』の対象となって以降、軽貨物ドライバーの方々も、労災に対して、あらためて注目されています。
労災(業務災害)とは、労働者が、業務に起因して被る災害のことで、労働者が労働に関連する場で、事故にあったり疾病にかかったりすることです。
ただ、労働者は国の労災保険で補償がなされるため、治るまで無料で治療を受けることができたり、お仕事ができない期間についての休業補償や障害が残った場合、万が一死亡に至ってしまった場合でも本人や家族が生活に困らないような手厚い補償を受けることができます。
しかし軽貨物ドライバー(個人事業主)は、本来の、労働者とはみなされないため、国の労災保険の加入対象とないことから、民間保険で備えるしかないと思われている方が多くいらっしゃいます。
最初に結論をお伝えすると、軽貨物ドライバーにおすすめするのは労災保険の特別加入制度を利用して国の労災保険に加入することです。
また、自身では手続きを行うことができず、労災保険特別加入団体を通じての手続きをする必要がありますが、特別加入団体の中でも、TSC車両部会をおすすめしています。
このページでは、TSC車両部会の特徴や労災の(給付)内容、給付金シミュレーションについて紹介します。
>>TSC車両部会についてはこちら
ページ内目次
TSC車両部会(TSC)とは

- 労災申請手続きに関する豊富な実績
- 契約次年度の12ヵ月間手数料無料
- 労災発生時の申請手続き無料
- 人事労務・税務をはじめとした各種専門家への相談無料
- スマホから簡単に加入申請できる
- 事故・怪我が発生した際の手厚いサポート
TSC車両部会は、厚生労働省に認可されている労働保険事務組合あるTSCが母体となっている、運送業の特別加入団体として労働局の承認を得ている団体です。
軽貨物ドライバーが加入する『一人親方』の手続きを行うことができます。
特別加入団体とは、一人親方や特定作業従事者、フリーランスなど、労働者以外の人が労災保険に加入するための『事務手続きを行うための団体』です。
特別加入団体は業種ごとに形成され、一定の要件を満たすことにより、各都道府県労働局の承認を受けた団体のことを指します。
働き方の変化や労災の実態を踏まえ、法改正により、対応業種もここ数年で増加しています。
特に、運送業(軽貨物ドライバー)は労災の必要性が高く、早い段階から、加入の対象となっています。
事故など相手が存在する場合には法律が関わってくることもありますが、TSC車両部会では各種専門家にも無料で相談できるというメリットがあります。
>>労災保険:特別加入についてはこちら(※厚生労働省パンフレット)
主な労災給付内容

具体的には、配送途中の交通事故、荷物の持ち運びでつまずいて転倒、作業中に物が落下しての負傷などがよくあるケースですが、労災保険の主な給付内容として『療養補償給付』『休業補償給付』『障害補償給付』『遺族補償給付』があります。
療養給付とは、業務上の傷病により療養を必要とする場合に、通常療養に必要となる『治療費』『入院費』『看護費』『移送費』について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。
休業給付とは、療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。
具体的には、配送途中の交通事故、荷物の持ち運びでつまずいて転倒、作業中に物が落下しての負傷などがあります。
最大給付金額20,000円/1日です。
障害給付とは、傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給される保険金です。
年金(障害等級7~1級の場合)は、給付基礎日額の131~313日分です。
一時金(障害等級14~8級の場合)は、給付基礎日額の56~503日分です。
最大給付金額(1級障害)7,825,000円/年です。
遺族給付とは、死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給される保険金です。
年金(遺族数1~4名の場合)は、給付基礎日額の153~245日分です。
一時金は、給付基礎日額の1,000日分です。
最大給付金額6,125,000円/年となります。
保険料については、自身の収入を目安として、給付基礎日額(3,500円~25,000円)を選択することとなりますので、事業主だからといって高額な費用にはなりません。
ちなみに保険料も給付金も非課税、保険料は全額社会保険料の控除対象となります。
労災給付金シミュレーション
事例1:配送中の事故
軽貨物ドライバーが配送中の信号待ちで後ろから追突されて負傷。
頸椎捻挫、頭部打撲、腰椎骨折と診断された。
(休業60日間:内、待期期間3日を除く)
・労災保険特別加入:給付基礎日額:25,000円
・ 療養給付 労災から全額給付
・ 休業給付:855,000円
・ 休業特別支給金:285,000円
・治るまでの費用は全額給付+療養給付(治すために必要な金額)以外に約2ヵ月間の休業に対し1,140,000円
事例2:積み込み時の負傷
荷物積み時に誤って足を滑らせ左肩を強打、腱を断裂。
63日間の休業を余儀なくされた。
(休業63日間:内、待機期間3日を除く)
・労災保険特別加入:給付基礎日額:25,000円
・ 療養給付 労災から全額給付
・ 休業給付:900,000円
・ 休業特別支給金:300,000円
・治るまでの費用は全額給付+療養給付(治すために必要な金額)以外に約2ヵ月間の休業に対し1,200,000円
※労災保険料+特別加入団体手数料
※日額によって変動致します
TSC車両部会を通じての労災加入の流れ
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- ①
- スマホから問合せ
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- ②
- 仕事内容・労働者を雇入れているか否か等のヒアリング
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- ③
- 加入条件、補償内容、費用の案内
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- ④
- 必要書類の案内
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- ⑤
- 必要書類の提出
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- ⑥
- 保険料+手数料の支払い
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- ⑦
- 必要書類の到着・支払い確認後、翌営業日に申請書提出
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- ⑧
- 申請書提出の翌日より労災保険適用開始
軽貨物ドライバーには労災保険:特別加入がおすすめ
- 治療のために必要な費用
- その事故・怪我が原因で働けなくなってしまった時の生活保障
- 万一障害が残ってしまった場合の生活保障
- 不幸にも亡くなってしまった際に残された家族への生活保障
かるかもでは、豊富な実績と全国に渡る基盤を有し、万が一労災に遭った際のご相談や手続き、また、様々な専門家に対する無料相談等も行っている特別加入団体であるTSC車両部会をおすすめしています。
労災保険は、仕事をされている方をしっかりと守る制度となっており、仕事での事故・ケガや、仕事が原因の疾病に対して補償を受けることができます。
加入時の年齢制限はありません。
また最近では、労災に遭ってしまった場合に対して、より、手厚く補償をかける方が増加しています。(労災上乗せ補償)
休業補償や障害補償、遺族補償など、手厚い補償の上乗せ保険が民間保険でも数多くラインナップされていますが、TSC車両部会ではより安価な共済の案内が可能です。
その点も軽貨物ドライバーにTSC車両部会をおすすめする理由です。
労災加入は下記より問合せください。
その他、制度内容・補償内容・費用など、詳細についても、気軽にお問い合わせてみてください。
労災保険:特別加入申請に関して経験豊富な担当者が丁寧に対応してくれます。