
事業用軽貨物(黒ナンバー)から黄色ナンバーに戻すには、運輸支局と軽貨物検査協会の二か所で届け出を行う必要があります。
それぞれスムーズに受理されれば一日で黄色ナンバーに戻すことも可能です。
今回は、個人ドライバーが事業用軽貨物(黒ナンバー)を黄色ナンバーに戻す(廃止)時の流れを紹介します。
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step.1 運輸支局での『廃止届』手続き
- 貨物軽自動車運送事業廃止届出書(窓口でもらえます)
- 事業用自動車等連絡書2枚(1枚は控え、1枚は軽自動車検査協会用)
- 車検証のコピー
- 印鑑: 認印で可(法人の場合は代表者印)
まず、管轄の運輸支局(輸送部門)へ行き、その車両を事業用から外すための届出を行います。
手続きが完了すると事業用としての登録が抹消され、黄色ナンバーに戻すための『事業用自動車等連絡書』を受け取ります。
『事業用自動車等連絡書』は、車両の新規登録、増車(台数を増やす)、減車(減らす)、車両の入れ替え(代替)などの際に必要となる書類です。
運輸支局は平日午前8:45~11:45、午後13:00~16:00、土日祝・年末年始は休みです。
輸送部門の窓口は人員が少ない所が多く、なおかつ自動車関連の業者で結構混みあいます。
step.2 軽自動車検査協会での手続き(ナンバー変更)
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局で取得したもの)
- 車検証(原本)
- 黒ナンバープレート(前後2枚、窓口で外して返却します)
- 使用者の印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
- 住民票の写し(※車検証の住所等に変更がある場合のみ必要)
次に、運輸支局でもらった『事業用自動車等連絡書』を持って軽自動車検査協会へ車両を持ち込み、ナンバープレートを黒ナンバーから黄色ナンバーに変更交換します。
窓口で必要書類を提出し、黒ナンバーを返却します。
ナンバー取りはずしの際に必要となるマイナスドライバーは軽自動車検査協会で貸してくれます。
ナンバープレートの封印が外しずらいですが、少々強引にマイナスドライバーの角で力強く押すと外れます。
黄色ナンバープレート代として、1,500円〜2,000円程度かかります(希望番号にする場合は高くなります)。
黒ナンバーの番号をそのまま引き継ぐことはできません。
軽自動車検査協会は、平日8:45〜11:45、13:00〜16:00、土日祝・年末年始は休みです。
step3 税事務所への申告
ナンバー変更が終わったら、同じ建物内(または隣接)にある地方税申告窓口へ『軽自動車税申告書』を提出します。
軽自動車税申告書は、軽自動車や原付の購入、廃車、名義・住所変更時に市区町村へ提出する必須書類です。
これにより、次年度から事業用ではなく自家用の税率で納税通知が来るようになります。
軽自動車税は黄色ナンバーに戻す事で税金は上がります。
参考事業用軽貨物の自動車税は3,000円、3,800円、4,500円のいずれか
step4 保険の手続き
ナンバーを変更したら、速やかに保険会社へ連絡して任意保険・自賠責保険の手続きを行います。
任意保険は、事業用(黒ナンバー)から自家用(黄ナンバー)への変更に伴い、保険料が安くなるケースが多いです。
等級を引き継げる場合もあるため、契約中の保険会社へ確認してください。
自賠責保険は、車両自体に変更がなければそのまま有効ですが、ナンバー情報の変更手続き(承認請求)が必要です。
スムーズに黄色ナンバーに戻すためのアドバイス
運輸支局も検査協会も、お昼休み(12:00〜13:00)は窓口が閉まるため、午前中早め(9:00頃)に運輸支局からスタートするのがおすすめです。
また、運輸支局と軽自動車検査協会は、場所が離れている地域も多いです。
事前にお住まいの地域の軽自動車検査協会の場所を調べておきましょう。
手続きにあたって、車検証の住所と現在の住民票の住所が変わっている場合は追加書類が必要になります。
『貨物軽自動車運送事業廃止届出書』『事業用自動車等連絡書』はweb上でPDFとして入手できるので、あらかじめ記入しておくとスムーズです。(ページ下部に配布PDFをリンクしています)
追加書類は引っ越しの回数によって変わります。
引っ越しが一回の場合は、住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)のみでOKです。
引っ越しが二回の場合は、住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)と戸籍の附票もしくは住民票の除票が必要になります。
運輸支局、軽自動車検査協会ともに役所に近いお堅い窓口です。
必要書類が間違っていたり、足らない場合は黄色ナンバーに変更することができません。
運輸支局、軽自動車検査協会ともにスムーズに届け出が受理されれば、2~3時間で黄色ナンバーに戻すことが可能ですので、是非とも一発受理を目指して煩わしい届け出を完了してください。
